生活保護を受けながら沖縄でB型に通う|制度の仕組みと沖縄市での手続きを精神保健福祉士が解説
「生活保護を受けているんですが、就労継続支援B型には通えますか?」
LARGO沖縄には、こうした問い合わせが定期的に届きます。結論からお伝えすると、生活保護を受けながら就労継続支援B型を利用することは可能です。ただ、二つの制度が重なる部分があるため、事前に整理しておきたいことがいくつかあります。
沖縄市を拠点とする就労継続支援B型LARGO沖縄(琉仁福祉会)の精神保健福祉士として、実際の相談対応をふまえながら解説します。
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生活保護を受けながら沖縄でB型を利用できる理由
就労継続支援B型は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。一方、生活保護は生活保護法に基づく別の制度です。二つの法律が並立しているため、生活保護の受給と障害福祉サービスの利用は原則として両立します。
「他法優先の原則」とは
生活保護法には「他の法律に定める扶助を先に使う」という原則があります。就労継続支援B型の場合、障害者総合支援法による支援が優先して適用されます。B型の利用者負担(原則1割)についても、この仕組みの中で実質的な自己負担がゼロになる場合が多いとされています(市区町村の決定によります)。
通所にかかるお金を心配して踏み出せないでいる方も、まず窓口に相談してみてください。「お金がなくて利用できない」ということにはなりにくいのが、この制度の特徴です。
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沖縄の地域事情と生活保護
沖縄県は全国と比較しても生活保護受給率が高い県のひとつとして知られており(厚生労働省の公表統計でも上位に位置します)、生活保護を受けながら「働きたい」「社会とのつながりを持ちたい」と思っている方が多くいます。
沖縄市内でも、生活保護と障害福祉サービスを組み合わせながら通所している方は珍しくありません。精神保健福祉士として感じるのは、「生活保護を受けているとB型には通えない」という誤解が広がっているということです。その思い込みで一歩が踏み出せずにいる方に、この記事が届いてほしいと思います。
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B型の工賃と生活保護の収入認定
B型に通って工賃を得た場合、生活保護の収入として申告が必要です。このことを忘れたり、伝えずにいたりすると、後から修正申告が必要になることがあります。B型への通所を始める前に、必ず担当ケースワーカーに相談しておきましょう。
勤労控除の制度
就労によって得た収入のすべてが保護費から差し引かれるわけではありません。勤労控除の制度があり、一定額は収入認定から外れます。ただし控除額の計算方法には細かいルールがあり、市区町村の判断が入る部分もあります。「全額引かれるの?」と不安な方は、沖縄市役所 健康福祉部 生活福祉課の担当ケースワーカーに、通所を始める前に確認しておくことをお勧めします。
LARGO沖縄の工賃額については、見学の際に直接ご説明します。
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沖縄市でのB型利用開始までの手続き
生活保護を受けている方がLARGO沖縄を利用する場合も、基本的な手続きの流れは変わりません。
1. お問い合わせ
電話(050-8889-3410)またはWebフォームからご連絡ください。生活保護を受けていることを事前にお伝えいただくと、担当支援員がより具体的な情報をお伝えできます。
2. 施設見学・面接
LARGO沖縄では、コーヒーの製造から販売まで(BISTARGO COFFEE)・古着の撮影・出品・販売・パソコン作業の3種類から、ご自身の希望に合わせて作業を選べます。接客が苦手な方も、事務の経験を積みたい方も、それぞれに合った作業があります。見学時に実際の作業環境を確認し、担当支援員と話してみてください。
3. 実習(最長2週間)
実際に作業を体験して、通い続けられるかどうかを確かめる期間です。ここで「合わない」と感じたら正直に話してください。無理して利用を決める必要はありません。
4. 就労選択支援(2025年10月〜)
2025年10月から、新規でB型を利用する方は原則として就労選択支援を経る流れになりました(期間は原則1か月・最長2か月)。50歳以上の方など例外に当たる場合もあります。詳しくは見学時にお伝えします。
5. 受給者証の申請
沖縄市役所 健康福祉部 障がい福祉課(〒904-8501 沖縄市仲宗根町26番1号 / TEL 098-939-1212)で手続きを行います。生活保護を受けている方は、受給者証の申請にあたって担当ケースワーカーと連携しながら進めると手続きがスムーズになります。
6. 契約・利用開始
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相談できる窓口
沖縄市役所 健康福祉部 生活福祉課
生活保護に関する相談・申告窓口です。B型への通所を始めることをここに事前に伝え、収入申告の方法や勤労控除の扱いを確認しておきましょう。
沖縄市役所 健康福祉部 障がい福祉課
〒904-8501 沖縄市仲宗根町26番1号
TEL:098-939-1212
障害福祉サービスの受給者証申請はこちらで行います。
BISTARGO相談支援センター(沖縄市)
琉仁福祉会が運営する相談支援事業所です。サービス等利用計画の作成をはじめ、生活保護を受けながら障害福祉サービスを使うにはどう手続きすればよいかについても、相談支援専門員に相談できます。
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よくある質問
Q. 生活保護を申請中ですが、見学に来ても大丈夫ですか?
はい、見学はどなたでもお受けしています。申請が通る前の段階でも、話を聞きに来るだけで構いません。
Q. 担当ケースワーカーへの相談はいつのタイミングでしますか?
通所を開始する前に相談しておくことをお勧めします。見学の段階で「B型への通所を検討している」と伝えておくだけでも、後の手続きがスムーズになります。
Q. 精神科に通いながらB型に通うことはできますか?
できます。国家資格を持つ福祉専門職が支援をおこない、個別支援計画やメンタルケアの体制も整えています。通院のスケジュールに合わせた通所の仕方についても、見学時にご相談ください。
Q. 作業が自分に合うかどうか不安です。
2週間の実習期間があります。コーヒー作業・古着作業・パソコン作業の中から試して、「続けられそうか」を確かめてから利用を決めることができます。
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まとめ
生活保護を受けながら沖縄でB型に通うことは可能です。「お金がかかるのでは」「保護費が減るのでは」といった不安がある方も、まず担当ケースワーカーとLARGO沖縄の両方に相談することで、具体的な見通しが立ちます。
一歩踏み出す前に、遠慮なく見学にお越しください。LARGO沖縄の支援員と相談支援センターが、状況に合わせた方法を一緒に考えます。
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LARGO沖縄(就労継続支援B型)
運営:NPO法人琉仁福祉会
〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根3-12-21
TEL:050-8889-3410 / FAX:050-3101-4435
対象:精神障害・知的障害・発達障害・難病のある方
まずはお気軽にお問い合わせください。
見学のご相談を受け付けています
「まだ利用するか決めていない」という段階でも構いません。ご質問だけのお問い合わせも歓迎します。ご家族からのご相談も受け付けています。
お問い合わせ先
就労継続支援B型事業所LARGO沖縄
〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根3-12-21
電話:050-8889-3410(タップで発信できます)
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お問い合わせ方法
グループホームをお探しの方は 障がい者グループホーム事業、制度や手続きのご相談は BISTARGO相談支援センター でも承ります。






